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海外の方へ:日本でレンタカーを運転するのに必要な免許証(国・地域別)

海外の方へ:日本でレンタカーを運転するのに必要な免許証(国・地域別)
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「自分の国の免許証で、沖縄のレンタカーを運転できるの?」――海外から沖縄へ来られるお客様から、いちばん多くいただく質問です。日本で運転できる免許証は、国・地域によって準備するものがまったく違います。しかも、書類が足りないと当日は車をお貸しできず、旅の予定が大きく崩れてしまいます。

この記事では、日本で運転するために必要な免許証を、3つのパターンと国・地域別の一覧で整理しました。出発の何週間前までに何を用意すればいいか、UMUIレンタカーの店頭で何を見せればいいかまでまとめているので、予約の前にぜひ確認してください。

日本で運転できる免許証は3種類だけ

まずは結論:自分がどのパターンか確認しよう

日本の警察庁の案内によると、日本で車を運転できる免許証は次の3種類です。これ以外の免許証(たとえば自分の国の免許証だけ、英語の翻訳を付けただけ、など)では、日本では運転できません。

パターン1 日本の運転免許証
パターン2 国際運転免許証(1949年ジュネーブ条約にもとづくもの)
パターン3 外国の運転免許証+日本語翻訳文(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の6か国・地域のみ)

日本に住んでいて日本の免許証を持っている方は、国籍に関係なくそのまま運転できます。旅行で来日される方の多くは、パターン2かパターン3のどちらかに当てはまります。

どちらにも当てはまらない国・地域の場合

自分の国・地域がジュネーブ条約の国際運転免許証を発給しておらず、翻訳文の対象6か国・地域にも入っていない場合、旅行者が日本で運転できる方法は基本的にありません。日本の免許証へ切り替える手続き(外免切替)もありますが、これは日本に住所がある方が対象で、短期の旅行者は原則として利用できません。

その場合は、運転できる同行者に運転をお願いするか、バスやタクシー、観光ツアーを組み合わせて旅行を計画しましょう。

パターン2:国際運転免許証で運転する

1968年ウィーン条約様式の国際運転免許証の例。この様式は日本では使えないので注意(写真:Nicolas Bouliane / CC0)
1968年ウィーン条約様式の国際運転免許証の例。この様式は日本では使えないので注意(写真:Nicolas Bouliane / CC0)

使えるのは「1949年ジュネーブ条約」様式だけ

国際運転免許証(IDP)には、条約ごとにいくつかの様式があります。日本で有効なのは1949年のジュネーブ条約にもとづく様式だけです。1968年のウィーン条約にもとづく様式など、ほかの様式の国際運転免許証では日本で運転できません。

国によっては、ジュネーブ様式とウィーン様式の両方を発給していることがあります。たとえばタイやフィリピンでは、ジュネーブ様式なら日本で使えますが、ウィーン様式は使えません。申請するときは「日本で使うので、1949年ジュネーブ条約様式で」と伝えるのが確実です。手元の国際運転免許証の表紙や1ページ目に、どの条約にもとづくものか記載されているので確認してみてください。

有効期間と「日本に入国してから1年」のルール

国際運転免許証の有効期間は、発給日から1年です。さらに、日本で運転できるのは日本に入国(上陸)した日から1年間、または国際運転免許証の有効期間のどちらか短い方までです。旅行で来日する方なら、ほとんどの場合「国際運転免許証の有効期限が切れていないか」を確認すれば大丈夫です。

国際運転免許証は、自分の国の運転免許証にもとづいて発給されるものです。日本で運転するときは、国際運転免許証と一緒に自分の国の免許証も持ってきてください。

国際運転免許証は自分の国で取得する

国際運転免許証は、運転免許証を発給した自分の国・地域でしか取得できません。日本に着いてから取ることはできないので、必ず出発前に準備しましょう。国によっては即日発行されますが、郵送申請の場合は数週間かかることもあります。旅行の予定が決まったら、早めに手続きを始めるのがおすすめです。

パターン3:外国の免許証+日本語翻訳文で運転する

対象はスイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾

この6か国・地域の免許証をお持ちの方は、自分の国の免許証に、決められた機関が作成した日本語翻訳文を添えれば日本で運転できます。フランスやスイスなどが発給する国際運転免許証はウィーン条約様式のため日本では使えない、という点に注意してください。これらの国の方は、国際運転免許証ではなく翻訳文を用意します。

運転できる期間は、国際運転免許証と同じく日本に入国した日から1年間です。運転中は、免許証の原本と翻訳文の両方を必ず持っていてください。翻訳文だけでは運転できません。

翻訳文を作成できる機関

翻訳文は、誰が作ったものでもよいわけではありません。日本の法令で決められた機関が作成したものだけが有効で、自分で訳したものや、自分の国の翻訳会社・公証翻訳人が作ったものは使えません。

どの国でも 免許証を発給した国・地域の行政機関、在日大使館・領事館、JAF(日本自動車連盟)など
ドイツの免許 上記のほか、ドイツ自動車連盟(ADAC)
台湾の免許 上記のほか、台湾日本関係協会(台湾の監理站などで申請)

JAFで申請する場合

JAFの翻訳文は、オンラインで申請します。ただし日本国内からしか申請できず、受け取りも日本国内のコンビニでの印刷になります。手数料は6,000円で、対象6か国・地域の免許証なら作成に2〜3営業日かかります(2026年10月時点)。旅行者の方は、日本に着いてから申請すると数日間運転できないことになるので、出発前に自分の国で用意できる方法を選ぶのがおすすめです。

国・地域別:準備するもの早見表

那覇空港の国内線ターミナル。到着後に慌てないよう、書類は出発前にそろえておきたい(写真:そらみみ / CC BY-SA 4.0)
那覇空港の国内線ターミナル。到着後に慌てないよう、書類は出発前にそろえておきたい(写真:そらみみ / CC BY-SA 4.0)

アジアの国・地域

台湾 台湾の運転免許証+日本語翻訳文(日文譯本)。台湾の国際運転免許証は日本では使えません。
韓国 ジュネーブ条約様式の国際運転免許証+韓国の運転免許証
香港 ジュネーブ条約様式の国際運転免許証(香港運輸署が発給)+香港の運転免許証
マカオ ジュネーブ条約様式の国際運転免許証+マカオの運転免許証
シンガポール ジュネーブ条約様式の国際運転免許証+シンガポールの運転免許証
マレーシア ジュネーブ条約様式の国際運転免許証+マレーシアの運転免許証
タイ ジュネーブ条約様式の国際運転免許証+タイの運転免許証(ウィーン条約様式は不可)
フィリピン ジュネーブ条約様式の国際運転免許証+フィリピンの運転免許証(ウィーン条約様式は不可)
ベトナム ベトナムの国際運転免許証はウィーン条約様式のため、日本では運転できません。
中国本土 日本で使える国際運転免許証・翻訳文の制度がないため、旅行者は日本で運転できません。

欧米・オセアニアの国

アメリカ ジュネーブ条約様式の国際運転免許証(AAAなどが発給)+アメリカの運転免許証
カナダ ジュネーブ条約様式の国際運転免許証(CAAが発給)+カナダの運転免許証
オーストラリア ジュネーブ条約様式の国際運転免許証+オーストラリアの運転免許証
イギリス ジュネーブ条約様式の国際運転免許証+イギリスの運転免許証
ドイツ ドイツの運転免許証+日本語翻訳文
フランス フランスの運転免許証+日本語翻訳文(フランスの国際運転免許証は不可)
スイス スイスの運転免許証+日本語翻訳文(スイスの国際運転免許証は不可)
ベルギー・モナコ 自国の運転免許証+日本語翻訳文

この表に載っていない国・地域の方は、自分の国の運転免許の発給機関に「1949年ジュネーブ条約様式の国際運転免許証を発給しているか」を確認してください。各国の様式が日本で有効かどうかは、日本の警察庁が公開している国際運転免許証の様式資料でも確認できます。

台湾・韓国の方向け:取得方法のポイント

台湾の方:日文譯本は出発前に監理站で

台湾の方は、国際運転免許証ではなく日本語翻訳文(日文譯本)を用意します。台湾国内では、各地の監理站(監理所)で申請でき、短時間で発行されるのが一般的です。手数料や必要書類は変わることがあるので、出発前に最寄りの監理站で確認してください。日本国内でも、台北駐日経済文化代表処やJAFで作成できますが、日数がかかるため旅行者にはおすすめしません。

当日は、台湾の運転免許証(原本)・日文譯本・パスポートの3点をお持ちください。日文譯本だけ、免許証のコピーだけでは運転できません。

韓国の方:国際運転免許証は1949年ジュネーブ条約様式で

韓国の方は、韓国で発給される国際運転免許証(ジュネーブ条約様式)を用意します。韓国では運転免許試験場や警察署などで申請でき、出国当日に空港の窓口で受け取れる場合もあります。窓口や手数料、オンライン申請の方法は、道路交通公団の案内で最新情報を確認してください。

当日は、国際運転免許証・韓国の運転免許証・パスポートの3点をお持ちください。

無免許運転にならないための注意点

日本の「止まれ」標識。逆三角形の赤い標識で、必ず一時停止する(写真:円周率3パーセント / CC BY-SA 4.0)
日本の「止まれ」標識。逆三角形の赤い標識で、必ず一時停止する(写真:円周率3パーセント / CC BY-SA 4.0)

よくある「運転できない」ケース

条件を満たさない免許証で運転すると、日本では無免許運転になります。罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と重く、事故を起こした場合は保険や補償が受けられないおそれもあります。次のようなケースに当てはまらないか、出発前に確認しておきましょう。

  • 国際運転免許証が1949年ジュネーブ条約様式ではない(ウィーン条約様式など)
  • 国際運転免許証の有効期限(発給から1年)が切れている
  • 日本に入国してから1年を超えている
  • 対象6か国・地域以外の免許証に、翻訳文を付けただけで運転しようとしている
  • 翻訳文が、決められた機関以外(自分の国の翻訳会社など)で作られている
  • 自分の国の免許証の原本を持ってきていない

日本の交通ルールもあわせて確認を

沖縄本島北部を走る国道58号。日本は左側通行で、制限速度は標識で確認する(写真:Kugel / CC BY-SA 4.0)
沖縄本島北部を走る国道58号。日本は左側通行で、制限速度は標識で確認する(写真:Kugel / CC BY-SA 4.0)

日本の道路は左側通行で、運転席は右側にあります。交差点を右折するときに反対車線へ入ってしまったり、ウインカーとワイパーのレバーを間違えたりするのは、海外の方によくあることです。赤い逆三角形の「止まれ」標識では必ず一時停止し、踏切の手前でも一時停止が必要です。飲酒運転は厳しく罰せられ、同乗者や車を貸した人も罰せられる対象になります。

UMUIレンタカーでの受付の流れ

来店時にお持ちいただくもの

UMUIレンタカーでは、外国籍のお客様に次の書類をご用意いただいています。運転される方全員分が必要です。

国際運転免許証の方 国際運転免許証(ジュネーブ条約にもとづく様式)+パスポート(日本入国日の証印があるもの)
外国の免許証の方 外国の運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)+日本語翻訳文
在日米軍関係の方 在日米軍個人車両操縦許可書(SOFA)+米軍ID

書類の原本を店頭で確認させていただきます。コピーや写真では受付できませんので、ご了承ください。

予約前にできる準備

UMUIレンタカーの予約サイトは、日本語・英語・韓国語・繁体字中国語に対応しています。予約のときに運転される方の人数を確認し、全員分の免許書類がそろっているかをチェックしておきましょう。那覇空港店では空港からの無料送迎を行っていて、事前にオンラインチェックインを済ませておくと、店頭での手続きがスムーズです。

よくある質問

国際運転免許証のコピーやスマートフォンの画像でも大丈夫ですか?

いいえ。運転するときも、レンタカーの受付でも、原本が必要です。紛失に備えてコピーを取っておくのはよいですが、コピーだけでは運転できません。

運転を交代する予定の家族も書類が必要ですか?

はい。運転する方全員が、それぞれ条件を満たす免許書類を持っている必要があります。書類がそろっていない方は、運転を交代することはできません。

日本に住んでいる外国籍の方はどうすればいいですか?

日本の運転免許証をお持ちなら、そのまま日本の免許証で運転できます。国際運転免許証で運転している方は、日本に入国してから1年を過ぎると運転できなくなる点に注意してください。長く日本に住む予定の方は、日本の免許証への切り替えを検討しましょう。

免許の準備さえ整えば、沖縄の旅は一気に自由になります。海沿いのドライブや北部の美ら海水族館など、車だからこそ行ける場所もたくさんあります。書類の準備で分からないことがあれば、予約前でもお気軽にUMUIレンタカーへお問い合わせください。

※記事内の情報は2026年10月時点のものです。制度や手数料は変更されることがあるため、最新情報は日本の警察庁・JAF、および各国・地域の免許発給機関の案内でご確認ください。

写真出典:Wikimedia Commons(CC0/CC BY-SA 4.0)。撮影者は各写真のキャプションに記載しています。

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