050-1783-5687受付時間 8:00〜20:00(年中無休) WEB予約

施行:令和7年6月3日

第1条(約款の適用)
UMUI株式会社(以下「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第43条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
3.借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

第2条(約款等の掲示等)
当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1)当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
(2)ウェブサイト等に見やすいように掲載
(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示

第3条(約款等の変更)
当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。

第4条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネット等の手段及び当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等を通じて、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート・カーナビ等オプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあった場合は、第39条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が必要と認める場合には、予約申込金を支払うものとします。
3.インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレスに返信できない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いとします。

第5条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において、予約申込みを行った場合は、当該申込みを行った予約代行業者の営業拠点に対して変更の申込みをした場合にのみ、予約の変更ができることとします。

第6条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続きに着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとします。
3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消された場合、又は貸渡契約が締結されなかった場合は、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった場合は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第7条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができない場合は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾した場合は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる場合は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる場合は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由による場合には第6条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由による場合には第6条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第8条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第6条及び第7条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第9条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という。)において予約の申込みをすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、申込みを行った当該代行業者の営業拠点に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第10条(貸渡契約の締結)
借受人は第4条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第11条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第13条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第16条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第6条第5項を適用するものとします。
7.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

第11条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しない場合。
(2)酒気を帯びていると認められる場合。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる場合。
(4)チャイルドシートを使用せず6歳未満の幼児を同乗させる場合。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められる場合。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なる場合。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いに滞納があった場合。
(3)過去の貸渡しにおいて、第19条各号に掲げる行為があった場合。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第20条第6項又は第28条第1項記載の行為があった場合。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があった場合。
(6)特定車種の利用に関し、別に定める貸渡条件を満たしていない場合(特定車種利用の場合に限る。)。
(7)当社との関係に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いた場合。
(8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害した場合。
(9)上記各号の他、当社及び各店舗がレンタカーの貸渡しを不適切と判断した場合。
(10)別に明示する条件を満たしていない場合。
3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していた場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていた場合は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第12条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡した場合に成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金又は旅行あっせん業者等において発行したクーポン券券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第4条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第13条(貸渡料金)
貸渡料金とは、下記の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。又、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金 (2)各種制度加入料 (3)特別装備料 (4)ワンウェイ料金 (5)燃料代又は充電代 (6)配車引取料 (7)その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.レンタカー返還時に、第1項で受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
4.第4条による予約をした後に貸渡料金を改定した場合は、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
5.貸渡料金については、細則で定めるものとします。

第14条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第10条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずる場合は、その変更を承諾しないことがあります。この場合、当初の貸渡期間満了前までに当該レンタカーの返却するものとします。
3.借受人は、第1項に従って貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の借受条件はすべて延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。

第15条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.当社は、第39条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5.チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。

第16条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡した場合は、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失した場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第17条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。
2.借受人が前項の注意義務を怠り、借り受けたレンタカーがあて逃げ、いたずら、車上荒し、盗難等の被害を受けた場合、借受人は当社が被った損害を負担するものとします。なお、この場合レンタカーに付保されている保険の適用は行いません。
3.借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
4.当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。

第18条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第19条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第10条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。
(10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。
(11)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(12)その他第10条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(13)借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所(営業店舗)若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画又はその画像、音声若しくは映像のSNS等への投稿、配信等の行為をしてはならないものとします。

第20条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした場合は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた場合は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
3.当社は、前項の指示を行った後、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで前項の指示を行うものとします。
4.当社は、必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により責任追及のための必要な協力を行うことができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が放置違反金を納付した場合又は探索・移動・保管・引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、放置違反金相当額、駐車違反違約金、探索・移動等の費用(以下「駐車違反関係費用」)を請求するものとします。
6.当社が前項の納付命令を受けた場合、又は借受人若しくは運転者が指定期日までに全額を支払わない場合は、当社は氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(全レ協システム)に登録する等の措置をとるものとします。
7〜10.(駐車違反金の申受け、全額受領時の登録解除、還付があった場合の返還等の細則)

第21条(GPS機能)
借受人及び運転者は、レンタカーにGPS機能が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社がこれを返還確認、車両管理、マーケティング分析等の目的で利用することに同意するものとします。法令に基づく開示請求があった場合、必要な限度で開示することがあります。

第22条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、運転状況が記録されること、及び当社がこれを事故状況確認、車両管理、マーケティング分析等の目的で利用することに同意するものとします。法令に基づく開示請求があった場合、必要な限度で開示することがあります。

第23条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。違反した場合は一切の損害を賠償するものとし、天災等の不可抗力による場合は直ちに連絡のうえ当社の指示に従うものとします。※NOC(ノンオペレーションチャージ)が適用される場合があります。

第24条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。通常の使用による摩耗を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。遺留品の有無を確認して返還するものとし、返還後の遺留品について当社は保管の責を負いません。

第25条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、借受期間を変更した場合は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第26条(返還場所等)
借受人又は運転者は、所定の返還場所を変更した場合は、必要となる回送費用(乗捨料金)の超過分を支払うものとします。当社の承諾を得ずに所定場所以外へ返還した場合は、返還場所変更違約料(回送費用×200%)を支払うものとします。※NOC(ノンオペレーションチャージ)が適用される場合があります。

第27条(レンタカー貸渡料金の精算)
借受人は、返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、これらを支払うものとします。燃料が未給油(満タンでない)の場合は、当社が別に定める規定に従い算出した燃料代を支払うものとします。

第28条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受期間満了後もレンタカーが返還されず、返還請求にも応じない場合や借受人の所在が不明となった場合は、刑事告訴等の法的措置及び全レ協システムへの登録等を行うものとします。この場合、借受人又は運転者はレンタカーの回収及び探索に要した費用を負担し、当社が承諾なくレンタカーを引き上げることに予め同意するものとします。

第29条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した場合は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第30条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中に事故が発生した場合は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、直ちに当社へ報告し指示に従うこと、修理は当社の指定工場で行うこと、当社及び保険会社の調査に協力すること、相手方との示談等は事前に当社の承諾を受けることとします。事故発生時の状況は車載型事故記録装置により記録される場合があります。

第31条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中に盗難その他の被害を受けた場合は、直ちに最寄りの警察に通報し、当社に報告のうえ、当社及び保険会社の調査に協力するものとします。

第32条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中に故障、事故、盗難その他の事由でレンタカーが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了するものとします。故障等が貸渡し前からの瑕疵による場合は代替レンタカーを提供し、いずれの責にも帰さない事由による場合は未使用期間分の貸渡料金を返還するものとします。

第33条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、使用中に第三者又は当社に損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします(当社の責に帰すべき事由による場合を除く)。事故・盗難・汚損等により当社がレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるところにより賠償又は営業補償を行うものとします。

第34条(保険及び補償)
借受人又は運転者が前条の賠償責任を負う場合、当社が締結した損害保険契約及び補償制度により、対人補償(無制限、自賠責3,000万円を含む)、対物補償(無制限、免責5万円)、車両補償(車両時価額まで、免責5万円または10万円)、人身傷害補償(3,000万円まで)の範囲内で保険金又は補償金が支払われます。保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合は支払われません。警察及び当社への届出のない事故等には保険及び補償制度は適用されません。詳細は補償内容ページをご覧ください。

第35条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が約款に違反した場合、責に帰する事由により事故・損傷・故障が生じた場合、第11条各号に該当することとなった場合は、通知なく契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとします。

第36条(同意解約)
借受人は、使用中であっても当社の同意を得てレンタカーを返還し、解約手数料({契約期間分の貸渡料金-使用期間分の貸渡料金}×50%)を支払うことで契約を解約することができます。

第37条(個人情報の利用目的)
当社は、事業許可上の義務履行、商品・サービスの案内、本人確認・与信審査、アンケート調査、統計分析、グループ会社・提携会社への提供(本人の申出により停止可能)等の目的で個人情報を取得・利用します。

第38条(個人情報の登録及び利用の同意)
放置違反金の納付命令を受けた場合、駐車違反関係費用の未払いがある場合、不返還があったと認められる場合には、氏名・生年月日・運転免許証番号等が全レ協システムに7年を超えない期間登録され、加盟事業者による審査に利用されることに同意するものとします。

第39条(代理貸渡し)
当社は、希望通りの車種を貸渡せない場合、申込者の同意を得たうえで他のレンタカー事業者から車両の提供を受けて貸渡す(代理貸渡し)ことがあります。この場合、提供事業者の貸渡約款が適用されます(利用者に有利な場合は当社約款を優先適用)。

第40条(相殺)
当社は、この約款に基づく金銭債務がある場合、借受人又は運転者に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第41条(消費税、地方消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第42条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、金銭債務の履行を怠った場合、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第43条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。各店舗への掲示及びパンフレット・料金表・ホームページ等への記載により周知します。

第44条(重要事項の情報提供)
当社は借受人に対し、損害賠償責任・営業補償責任の内容、保険又は補償制度の内容及び条件、故障・事故・盗難時の措置、違法駐車の場合の措置、返還遅れとなる場合の措置等について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するよう努めるものとします。借受人は約款等の内容について理解するよう努めるものとします。

第45条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は各店舗所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。

附則
この約款は、2025年6月3日から施行します。

沖縄のレンタカー予約は、UMUIレンタカーへ

WEB予約は24時間受付。お電話でのご予約・ご相談も承ります。